なんだ、こりゃ!?『予混合燃焼、第1次安全区画、給気型加圧防煙設備』…。どこかに載ってたなー 消防法第17条の2の3(認定の失効)に関して、特殊消防設備等又は設置維持計画の変更の際に必要なのは? 消防長・消防署長の許可?承認?、総務大臣の許可?承認? 深い理解をを試すためか、試験全体に特定しづらい言い回しが多い。その代わり、むしろその場で考えて導き出せる答もある。そのわりに、試験時間が足りなかったという印象はない。 まだ、始まって一年足らずの試験。我々受験者が、そうであるように、試験問題自身もまだ試行錯誤をしている段階なのかも知れない。