NBSに寄せられる消防設備点検についての「よくある質問」を下記にまとめてみました。
過去の点検結果報告書があれば、直近(総合点検時)のものを。なければ設置されている設備が分かる資料を。 消防用設備点検のお見積を作成するには、点検の対象となる防火対象物(建物など)に設置されている消防用設備の種類と個数が必要となります。 そのため、以下1〜3のいずれかの写しをご用意ください。 1.過去の点検報告書(総合点検時のもの) 2.消防用設備等の設置届 3.全ての設備が記入されている図面 その他、建物の規模、設備の種類と個数がわかるものをございましたらそちらでも結構です。
見積りに必要な資料がない! 概算になりますが、平面図だけでもお見積りは可能です。ただし間仕切りが増えていたり、用途などが変更になっている場合は、必要な設備の数が違ってきますので、ご了承ください。 また直接現場にうかがって、調査したうえでお見積りを行うことも可能です。※交通費実費をご請求する場合があります。
基本的には、点検の実施及び点検結果報告書の作成、諸経費が含まれます。 消防用設備点検の費用と住民やテナントの方へ点検を実施するお知らせをする費用、点検結果報告書の作成費用などが含まれます。 【通常別途となる費用】 ●遠方の場合は、交通費実費をいただく場合があります。 ※その場合は、あらかじめお見積りに計上させていただいております。 ●消防署へ点検結果報告書の提出代行 本来、関係者(オーナー様、管理者様、使用者様)が提出することになっ ていますが、基本的には有償でご相談に応じます。 ●不良個所があった場合の改修や消火器の詰め替え(必要な場合のみ)、 などは別途となります。いずれの場合も、事前にご相談・お見積りいたし ます。
見積り金額が変更になることは? 必要な資料をきちんとそろえていただいて、お見積りをした場合は、金額が変更になることは、ほとんどありません。 概算見積りのみで点検を実施した場合、お見積り内容と現場に設置されている設備の数がかなり違う場合は、点検後にご相談させていただく場合がございます。 見積金額の交渉はできる? NBSでは、常に適正なお見積りを心がけていますが、どうしてもという場合は、担当者にご相談ください。
もちろん事前に調整させていただきます。 点検日程は、お客さまのご都合をうかがって、事前に調整させていただいております。ただしご希望日まで猶予がない場合や、「どうしてもこの日のこの時間」と限定されますと、調整できない場合もございます。できるだけ、余裕をもち、ご希望の候補日を、複数あげていただければ幸いです。
点検のときは立ち合いが必要? 基本的に立会いが必要です。 点検報告書に立会者の署名捺印が必要になります。 防火管理者の必要な防火対象物の場合には、防火管理者の氏名捺印が必要です。 また、施錠されている場所の解錠など鍵の管理が必要となることもあり、基本的には立ち会いをお願いしています。
点検告知は弊社で実施します。 ほとんどの場合、ポスティング、張り紙などで、告知を行います(電話による調整が必要な場合も対応可能です)。 通常、告知は、点検実施日の10日〜2週間前に行います。 物件によっては、1ヶ月前に告知する場合もございます。
対応可能です。 点検期間内で、住民・テナントさまに、日時希望をいただくことも可能です。 基本的に日曜・祝日・夜間は割増料金とさせて頂きます。土曜日は通常通りの金額となります。 消防設備点検では、非常ベルを鳴らすなどの点検がありますので、共用住宅の場合は、通常夜遅くの点検は実施しません( 倉庫・工場・オフィスビルなどは、夜間でも実施する場合があります)。 点検期間が数日間にわたる物件については、住民・テナントさまに点検日時のご希望をいただき、調整することも可能です。ご相談ください。
点検時住人やテナントが不在だったら オーナー様のご判断となりますが、おおむね以下のような対応となります。
1.オーナー様又は管理会社のご担当者立会の 上点検を実施 2.留守宅のため点検未実施として処理 3.入居者さまと点検期間外に日程を調整して点検を実施(別料金)
ほとんどの場合は必要ありません。 正確な資料が事前にある場合は必要ありません。 資料がなくて、現場の状況が分からない場合などに、事前の調査が必要な場合は、ご相談させて頂きます。
消防用設備が確実に機能するかを調べます。 いついかなる時に火災が発生しても、火災による被害を抑制又は軽減させるため設置されている消防用設備が確実に機能を発揮できるかどうかを点検します。 所要時間は、建物の規模や設備の種類や個数によって異なります。見積り時に大体の所要時間をお知らせすることは可能です。 関連コンテンツ 消防設備点検の内容
もちろん修理や改修などもお任せいただけます(別料金)。 点検料金には、修理や改修などの料金は含まれていません(軽微な作業は込の場合もあります)。不良があった場合は、点検後にお見積りを提出しています。
不良を改善するまでの猶予は? 地方自治体の条例によりますが、通常は、点検報告後1〜2週間以内に、「いつまでに改善する」と約束した「改善計画書」を出さなければなりません。 そこに記した期限内に改善をする必要があり、改善後に再び、届け出を行います。 法律変更による改修については、猶予期間も定められています。消防署からの勧告の場合も期限が決められています。