消防設備点検、防火対象物点検、消防設備工事、住宅用火災警報器・消火器等消防機器販売など、消防設備のことならNBSへ。マンション、団地、ビル、学校など実績多数。
現場スタッフは全て消防設備士資格保有者(乙種6〜7類、甲種特類・1〜7類、点検資格、電気工事士)です。なんでもお気軽にご相談ください。
→
サイトマップはこちら
消防設備点検
防火対象物点検
建築設備検査
特殊建築物調査
消防設備工事
電気・電気通信工事
住宅用火災警報器
防災機器販売
管理組合の皆様へ
点検が必要な建物
点検内容と点検の流れ
特例制度
平成13年9月1日に発生した、新宿区歌舞伎町のビル火災を教訓に、消防法が大幅に改正され、新設された制度です。
歌舞伎町のビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大の要因として考えられています。同じ悲劇を起こさないために、
対象となる防火対象物
(ビル・建物)の管理権原者は、建物全体の防火対策がしっかり守られているかどうか、防火対象物点検資格者に点検させ、結果を消防長又は消防署長に報告(※通常年1回、
特例認定
で3年間免除)する義務を持つことになりました。
管理権原者(防火対象物の所有者や貸借人等がこれに該当します)の方を指します。
ひとつの防火対象物に複数の管理権原者がいる
場合は、それぞれの管理権原者に
点検及び報告の義務があります。
火災の予防に関する専門知識を有する防火対象物点検資格者が行います。
防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を終了し、免状の交付を受けた者が該当します。防火管理者として
3年以上の実務経験がある方などがこの
講習を受講することができます。
防火対象物点検は、設備が正常に動くかなどを確かめるものではありません。防火扉の前に物が置かれていないかなど、
管理状況などをチェック
するものですから、この点検とは別に、消防設備の点検は従来通り行わなければいけません。
▲
page top
▲
Copyright (C) NBS Engineering Inc. 1988-2010
|
消防設備点検
|
消防設備点検事例
|
防火対象物点検
|
防火対象物点検の流れ
|
建築設備検査
|
特殊建築物調査
|
|
消防設備工事
|
消防設備工事事例
|
電気工事・電気通信工事
|
住宅用火災警報器解説
|
住宅用火災警報器通販
|
管理組合の皆さまへ
|
NBS
エンジニアリング株式会社 〒279-0012 浦安市入船4-1-11 TEL047-350-5675 FAX047-380-0685
サイトについて
お問い合わせ