多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になります。
マンションなどの共同住宅は、階数が5階以上で、住宅部分の延床面積の合計が1,000m2を超える建物は、検査・報告が必要です。
報告義務者は、その建築物の所有者または管理者(建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者)です。
定期検査報告が終了した建物には、「建築設備定期検査報告済証」(全国標準マーク)が発行されます。
※対象となる建物や規模は、地方自治体によって異なる場合があります。