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建築設備定期検査とは、建物に設置されている建築設備の維持・管理状況を調べ、所定の機関に定期的に検査・報告するものです。
多くの人が出入りするデパート、映画館、劇場、店舗、マンションなどでは、原則的に年1回の報告が建築基準法により、義務付けられています。
※建築基準法12条第3項・建築基準法施工規則第4条の20
建築設備検査が必要な建物

多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になります。
マンションなどの共同住宅は、階数が5階以上で、住宅部分の延床面積の合計が1,000m2を超える建物は、検査・報告が必要です。
報告義務者は、その建築物の所有者または管理者(建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者)です。
定期検査報告が終了した建物には、「建築設備定期検査報告済証」(全国標準マーク)が発行されます。

※対象となる建物や規模は、地方自治体によって異なる場合があります。


建築設備検査の対象となる設備と検査内容
下記の設備について、設置の有無や保守管理の状況、外観検査、性能検査を行います。

1.換気設備
換気設備とは、厨房などガス器具を使用する場所の空気を新鮮に保つために設置されている換気フードなどの設備です。

【主な換気設備】
・自然換気設備
・機械換気設備
・防火ダンパー
・空気調和設備機器
[参考HP→(財)日本建築設備昇降機センター] 
2.排煙設備
排煙設備とは、火災の時に発生する煙や有毒なガスを建物の外に出す設備です。機械排煙設備と自然排煙設備があります。

【主な排煙設備】
・排煙口
・防煙壁 ・排煙堤
・排煙風道
・自家発電装置
[参考HP→(財)日本建築設備昇降機センター] 
3.非常用照明設備
火事や地震によって停電した場合でも、避難に必要な証明を確保し、非難を助るための設備です。

【主な非常用照明設備】
・非常用照明
・分電盤切り替え回路
・排煙風道
・蓄電池 ・充電池
[参考HP→(財)日本建築設備昇降機センター] 
4.給排水設備
日常生活に欠かすことができない水の給水と排水を行うための設備です。

【主な給排水設備】
・排水トラップ
・配管(防露・保温)
・排水設備・給湯設備
・排水通気設備
[参考HP→(財)日本建築設備昇降機センター] 


建築設備検査を実施できる人
建築設備定期検査を行うには、十分な建築防災の知識や個々の設備に対する知識が必要であり、国土交通大臣の定める建設備検査資格者などの技術者が行わなければならないとされています。
[ 必要な資格 ]
 ●1・2級建築士
 ●建築基準適合判定資格者
 ●建築設備検査資格者


【検査を行わないと…】
 定期報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、罰則の対象(100万円 以下の罰金)となることがあります。


 
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