消防設備点検、防火対象物点検、消防設備工事、住宅用火災警報器・消火器等消防機器販売など、消防設備のことならNBSへ。マンション、団地、ビル、学校など実績多数。
現場スタッフは全て消防設備士資格保有者(乙種6〜7類、甲種特類・1〜7類、点検資格、電気工事士)です。なんでもお気軽にご相談ください。
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主な消防設備と点検内容
消防用設備等点検報告制度
火災はいつ起こるかわからないため、常に万全の備えが必要です。そのため消防法では防火対象物の関係者に、消防用設備等の点検・報告、整備、適正な維持管理などを行うことを義務付けています。
消防用設備等の設備が義務づけられている
防火対象物の関係者
(所有者・占有者・管理者など)
参考
設置・点検義務がある防火対象物(表)
下記Aの建物/消防設備士・消防設備点検資格者
下記Bの建物/消防設備士・消防設備点検資格者
防火管理者など(※)
参考
消防設備種類別点検資格・点検期間(表)
消防設備士・消防設備点検資格者が点検を行う建物
●
延べ面積1,000m以上の特定防火対象物
●
延べ面積1,000m以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
●
避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
消防設備士・消防設備点検資格者の他に防火管理者などが点検を行える建物
※
上記以外の建物の場合は、防火管理者でも行うことができますが、専門の器具や知識が必要なため、ほとんどの建物は資格のある消防設備士などが行っています
報告は、防火対象物関係者が、消防本部のある市町村長は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ行わなくてはなりません。
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