多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になります。
マンションなどの共同住宅は、階数が5階以上で、住宅部分の延床面積の合計が1,000m2を超える建物は、検査・報告が必要です。
報告義務者は、その建築物の所有者または管理者(建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者)です。
調査報告が終了した建物には、「特殊建築物調査報告済証」(全国標準マーク)が発行されます。
※対象となる建物や規模は、地方自治体によって異なる場合があります。
1.
地盤、周囲の地形、擁壁、避難通路など敷地の状況についての調査
2. 基礎、土台、柱、梁、壁、床、外壁、広告塔、看板など構造体や落下危険物の状況についての調査
3. 外壁の防火構造、防火区画、防火戸、内装材料廊下、通路、階段、扉、出入り口、排煙口、バルコニー、
屋外通路、非常用進入口など、耐火構造・避難施設等の状況についての調査
4. 採光、換気設備の設置などの状況についての調査